厨房施設検査のご案内

■受託内容
 ・厨房施設環境等の衛生検査
 ・食材等の衛生検査
 ・食品取扱者の衛生検査

■食品衛生監視員による年間監視(指導回数)

監視または指導を年間12回実施すべき施設

監視または指導を年間6回実施すべき施設

1.飲食店営業
2.菓子(パンを含む)製造業
3.乳処理業
4.特別牛乳さく取処理業
5.乳製品製造業
6.集乳業
7.魚介類販売業
8.魚介類せり販売業
9.魚肉練製品製造業
10.食品の冷凍または冷蔵業
11.缶詰または壜詰食品製造業
12.営業以外の場合で寄宿舎、学校、病院等
  の施設において継続的に不特定または多
  数のものに食品を供する施設
1.喫茶店営業
2.あん類製造業
3.アイスクリーム類製造業
4.乳類販売業
5.食肉処理業
6.食肉販売業
7.食肉製品販売業
8.乳酸菌飲料販売業
9.食用油脂製造業
10.マーガリンまたはショートニング製造業
11.みそ製造業
12.醤油製造業
13.ソース製造業
14.酒類製造業
15.豆腐類製造業
16.納豆製造業
17.麺類製造業
18.惣菜製造業
19.添加物製造業(規格が定められた添加物)

(食品衛生法施行令:抄)

検査実施内容(厨房細菌検査実施の目安につきましては、こちらをご覧下さい。)
 厨房施設等の衛生検査
 拭き取り検査
  施設内・器具類の拭き取り検体を採取し、細菌検査を実施します。
 食材等の衛生検査
 拭き取り検査
  食材等、厨房施設と同様に、拭き取り検体を採取し、細菌検査を実施します。
 食品取扱者の衛生検査
  食品取扱者の健康・衛生管理には定期的な健康診断に加えて、検便の実施が不可欠です。
  とりわけ、給食施設では月1回以上、食中毒多発期の5〜10月には2回以上の検便が
  望まれます。
 検便
  サルモネラ菌及び赤痢菌に加え病原性大腸菌(O-157)の検査を実施致します。
  なお、O-157が検出された場合、ベロ毒素検出検査を実施致します(別途有償)。
 定期健診
  血液・尿の健康診断検査についても実施致します。