厨房施設検査のご案内
■受託内容
・厨房施設環境等の衛生検査
・食材等の衛生検査
・食品取扱者の衛生検査
■食品衛生監視員による年間監視(指導回数)
| 監視または指導を年間12回実施すべき施設 |
監視または指導を年間6回実施すべき施設 |
|
1.飲食店営業 2.菓子(パンを含む)製造業 3.乳処理業 4.特別牛乳さく取処理業 5.乳製品製造業 6.集乳業 7.魚介類販売業 8.魚介類せり販売業 9.魚肉練製品製造業 10.食品の冷凍または冷蔵業 11.缶詰または壜詰食品製造業 12.営業以外の場合で寄宿舎、学校、病院等 の施設において継続的に不特定または多 数のものに食品を供する施設 |
1.喫茶店営業 2.あん類製造業 3.アイスクリーム類製造業 4.乳類販売業 5.食肉処理業 6.食肉販売業 7.食肉製品販売業 8.乳酸菌飲料販売業 9.食用油脂製造業 10.マーガリンまたはショートニング製造業 11.みそ製造業 12.醤油製造業 13.ソース製造業 14.酒類製造業 15.豆腐類製造業 16.納豆製造業 17.麺類製造業 18.惣菜製造業 19.添加物製造業(規格が定められた添加物) |
(食品衛生法施行令:抄)
■検査実施内容(厨房細菌検査実施の目安につきましては、こちらをご覧下さい。)
厨房施設等の衛生検査
拭き取り検査
施設内・器具類の拭き取り検体を採取し、細菌検査を実施します。
食材等の衛生検査
拭き取り検査
食材等、厨房施設と同様に、拭き取り検体を採取し、細菌検査を実施します。
食品取扱者の衛生検査
食品取扱者の健康・衛生管理には定期的な健康診断に加えて、検便の実施が不可欠です。
とりわけ、給食施設では月1回以上、食中毒多発期の5〜10月には2回以上の検便が
望まれます。
検便
サルモネラ菌及び赤痢菌に加え病原性大腸菌(O-157)の検査を実施致します。
なお、O-157が検出された場合、ベロ毒素検出検査を実施致します(別途有償)。
定期健診
血液・尿の健康診断検査についても実施致します。
![]()